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大家さんの遺品整理

昔と比べ、核家族が当たり前になっている昨今、都会の手狭な住宅事情と相まって、高齢者の独り暮らしも珍しいものではなくなりつつあります。

「アパートに入居していたお年寄りがひっそりと息を引き取っていた。」などといった、孤独死の案件も決して他人事ではない状況となってきました。長引く不況の影響からか、ひっそりと、人知れず息を引き取っている、という亡くなり方は、若年層でも増加しつつあり、昔のような隣近所のお付き合いが疎遠となっている現代社会で、「孤独死」の問題はすそ野を広げつつある深刻な問題と言えます。

また、ご高齢の方の場合は、突如、病気にかかり入院されたまま、お亡くなりになってしまう場合や、突如として認知症を発症され、介護施設などに収容という措置の後、そのままま亡くなってしまうといったケースもあります。

そうした場合、荷物はアパート等に残したまま、ご本人は別の場所で亡くなられた、という状況になってしまいます。

それでは、亡くなったご本人に、身寄りが無かったら、その後の処理について是が非でも関わらざるを得なくなるのは、大家さんや管理会社さんということになります。

貸している方の立場からしたら、「早く、室内の物を整理して、次の人に貸してしまいたい!遺品整理業者に依頼しようか。」と考える向きも当然あることでしょう。

しかし、法律上は、もう少し時間がかかってしまします。

 

賃貸契約の場合では、契約者本人がお亡くなりになっても、契約が自動消失することはありません。もちろん、室内には荷物もそのままですから、当然、明け渡しも完了していないということになります。

大家さんだからと言って、室内の物を勝手に処分することは法律上、「住居不法侵入」にあたり、行ってはいけません。ですから、善意からであっても、個人の遺品整理を相続人に無断で、業者に依頼することは行ってはいけません。例外なのは、相続人(複数いる場合は、相続人全員)から委任を受けた場合に限られます。


賃貸契約というものも、相続財産の一部であって、借りていたご本人が亡くなった場合、便宜的に相続人が引き継いだものとみなされます。

その後、大家さんと相続人との協議により、契約解除が決定がされれば、契約が完了します。室内に遺されたものは、相続人全員からの「処分に同意します」という文書への署名捺印があってようやく、撤去できることになります。

大家さんは、明け渡しにかかるまでの期間中の「賃料相当損害金」と、室内の明け渡し後の原状回復にかかった費用は相続人に請求することが認められています。連帯保証人を定めている場合は、遺族から支払いを受けられなかった場合に限り、請求を行うことができます。

 

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以上のように、ご高齢の方が荷物を残して亡くなったときは、相続人の了承を得ないでは、何も先に進まないということになります。

このような視点から考えると、ある程度の年齢の方にアパートを貸すことになったときは、相続人や連帯保証人など、その後の処理に関する権限を持つ人の連絡先を確実に把握している必要があります。連帯保証人もご高齢の場合、知らない間に亡くなっている、ということも考えられるからです。

ですから、ある程度の年齢を迎えられた入居者の方からは、事情を説明したうえ、委任状をいただいて戸籍謄本を取得しておくなど、大家さんとしても相続人の存在を確認しておく必要があるでしょう。


準備をする暇もなく、このような事態が発生したときは、市役所に相談したり、司法書士など法律家に相談することで、相続人の調査が可能な場合もあります。事態が起こってしまったときは、出来るだけ早めに動く方が良い結果になるでしょう。

 

2014年7月23日お知らせ

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